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生食用牛レバーの取扱いについて(厚生労働省)

[平成23年7月6日付け食安発0706第1号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長文書抜粋] 

 ・生食用牛レバーは、新たな措置が講じるまでの間、生食用食肉の衛生

基準に適合するものであっても、生食用として提供しない。

 ・消費者に対しては、牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加

  熱して喫食するよう注意喚起をする。

 詳細は、こちらをご覧下さい。

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