[平成23年7月6日付け食安発0706第1号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長文書抜粋]
・生食用牛レバーは、新たな措置が講じるまでの間、生食用食肉の衛生
基準に適合するものであっても、生食用として提供しない。
・消費者に対しては、牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加
熱をして喫食するよう注意喚起をする。
詳細は、こちらをご覧下さい。
[平成23年7月6日付け食安発0706第1号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長文書抜粋]
・生食用牛レバーは、新たな措置が講じるまでの間、生食用食肉の衛生
基準に適合するものであっても、生食用として提供しない。
・消費者に対しては、牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加
熱をして喫食するよう注意喚起をする。
詳細は、こちらをご覧下さい。