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中小企業向け「個人情報保護法説明会」の開催(個人情報保護委員会)

平成27年9月に改正個人情報保護法が公布され、平成29年春頃に全面施行されます。これまでは「保有する顧客や従業員の個人情報(氏名・住所・生年月日・電話番号等)の数が5,000人分以下の事業者」には個人情報保護法が適用されませんでしたが、今回の改正により個人情報を事業に活用するすべての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。つきましては、新たに個人情報保護法の適用を受ける中小企業者や小規模事業者等を対象に、個人情報の基本的な取扱い等に関する説明会を開催いたします。開催日時、お申込方法等の詳細はこちらをご覧ください。